名古屋高等裁判所金沢支部 昭和28年(う)53号 判決
主文
原判決を破棄する。
被告人を罰金壹千円に処する。
右罰金を完納することができないときは金貳百円を壹日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
但し裁判確定の日から三年間刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
検察官の論旨は大野区検察庁検察官事務取扱検事神野栄一提出の控訴趣意書に記載するとおりであるから、これを引用する。
本件公訴事実は被告人は法定の除外事由がないのに昭和二十六年九月二十日福井県大野郡勝山町芳野の自宅において尹基万より質受した猟銃の実包五個、同空包四個を所持していたものであるというのであるが、右に対し原判決は質屋が質に取つた火薬類を所持することは火薬類取締法第二十一条第五号にいわゆる「運送、貯蔵その他の取扱を委託された者がその委託を受けた火薬類を所持するとき」に該当し、火薬類所持禁止の除外事由に当るから罪にならない旨判示し被告人を無罪としたものである。
そこで考えるのに先づ火薬類取締法第一条は、この法律は火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする」と規定して同法の規制する行為は「火薬類の取扱」であることを示すと共に「火薬類の取扱」とは何であるかについて製造、販売、貯蔵、運搬、消費がこれに当ることを例示している。そして同法が第二章以下の全章に亘り、右第一条が火薬類の取扱に当る行為として例示した「製造、販売、貯蔵、運搬、消費」の各行為並に火薬類の輸出入及び廃棄の行為についてそれぞれの適法条件を整備規定しているのにその他の類型に属する行為について何ら別段の規定を設けていないことに照らして考えると火薬類取締法のいわゆる「火薬類の取扱」とは火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費、輸出入並にその廃棄の各行為を総称する概念であると解することができる。即ち同法が用いている「火薬類の取扱」なる言葉が表現している行為は火薬類をしてその本来の爆発燃焼の用途に従い社会の需要を満足せしめるに必要な製造から消費に至る各段階の行為並にその不用物の破壊に関する行為などその用途又は使用価値の実現に関係して行われる行為に限定せられ、質屋営業者が債権担保の為め火薬類を質権の目的として受け入れる如き火薬類本来の用途に無関係の行為はこれに当らないことが理解されるのである。
従つて同法第二十一条が「火薬類は法令に基く場合又は左の各号の一に該当する場合の外所持してはならない」として第一号乃至第九号列記の除外事由を掲げその第五号として「運送、貯蔵その他の取扱を委託された者がその委託を受けた火薬類を所持するとき」と規定する場合の「運送、貯蔵その他の取扱を委託された者」の中には右の如き質屋営業者を含まないものであることは明白であると云わなければならない。
そこで右の趣旨を反対に解釈し被告人に無罪を言い渡した原判決は法律の解釈を誤り判決に影響を及ぼす違法を冒したものであつて、破棄を免れない。論旨は理由がある。
それで刑事訴訟法第三百九十七条第四百条但書を適用して原判決を破棄し当裁判所において被告事件について更に次の通り判決する。
(事実)
被告人は法定の除外事由がないのに昭和二十六年九月二十日福井県大野郡勝山町芳野の自宅営業所において猟銃の実包九個を所持していたものである。
(証拠)
一、被告人の原審公廷における供述
一、証第二号薬包の存在
一、司法警察員に対する尹基万の供述調書
一、検察事務官に対する岸本千鶴子の供述調書
一、小林正男作成の鑑定書
一、右同人並に山内治和の当公廷における供述
(法律の適用)
被告人の判示所為は火薬取締法第二条の三のロ、第三十一条、第五十九条第二号に当るから所定刑中罰金刑を選択し所定罰金額の範囲内で主文の刑を量定し同罰金不完納の場合には刑法第十八条により主文の割合による期間被告人を労役場に留置すべきことを定める。但し諸般の犯情に徴し刑法第二十五条により本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により被告人に負担させる。
なお被告人は仮に本件実包の所持が形式上火薬類取締法違反の構成要件に該当するとしても尹基万より本件実包と共に質受けした猟銃の所持許可証を交付され、これをもつて居れば違反にならない旨告げられたので、その言を信じて所持したものであるから犯罪の成立を阻却する旨主張するけれども法律の不知又は誤解は一般に犯意を否定する根拠にはならないのであるし、又所論の事由をもつてはいまだ行為の違法性認識の欠如を主張する正当な理由とは認め難いから被告人の右弁疎は理由がない。
そこで以上の通り判決する。
(裁判長判事 吉村国作 判事 小山市次 判事 沢田哲夫)
検察官神野栄一の控訴趣意
原判決は判決に影響を及ぼすこと明かな法令違反がある。即ち、被告人に対する「法律上許された理由がないのに、昭和二十六年九月二十日福井県大野郡勝山町芳野の自宅に於て尹基万より猟銃と共に質に取つた猟銃実包五個同空包四個を所持していた」との公訴事実に対し、原判決はこの事実を認めて質屋が質に取つた火薬類を所持することは火薬類取締法第二十一条第五号にいわゆる「運送、貯蔵その他の取扱を委託された者がその委託を受けた火薬類を所持するとき」に該当し、同条に定めるところの火薬類所持禁止の除外事由にあたるから罪とならないと認定し、無罪の言渡をなしたものであるが、右は法の解釈を誤つたものである。
第一、この点につき考察するに先づ実包並に空包の所持について既に許可を受けている尹基万より寄託を受けて所持する者といえども更めて所持につき許可を受けなければ火薬類取締法(以下単に法と称する)第二十一条第五十九条に該当するものであることは昭和二十七年六月二十六日最高裁判所の判例の趣旨に徴し明白である。
問題は質屋業者なる被告人に於て本件実包五個並に空包四個を質に取つたことが火薬類取締法第二十一条第五号の除外例に該当するかどうかである。成る程法第二十一条第五号によれば正当なる実包の所有者から寄託を受けた者が之れを所持するときは許可を受ける必要がないようにも見えるが同条の文言並に法の全条文を綜合すれば、この場合寄託を受ける者は運送業者、火薬庫の所有者等正当な業務としてこれらの行為をする者に限られると解すべきである(通商産業省化学局編「火薬類取締法の解説」七四頁参照)法の各所において火薬類の取扱について特別な設備乃至は注意をなす義務を課せられている所謂正当な業者以外の者例えば質屋業者の如き者に対し縦令質権設定の実包と雖も之れが保管等を許容することは公共の安全という観点からあり得べきことでないのであるから法第二十一条第五号は当然以上の如く解釈すべきであり従つて被告人の如き単なる質屋業を営む者は右五号に含まれていないと解すべきである。
次にこの点に関し反対者は「本件の如く小量の火薬類たる実包五個並に空包四個は法第十一条第一項但書の規定により正規の火薬庫に貯蔵することを要しないから火薬庫の設備を有しない質屋業者に対しても法第二十一条五号の適用があつて然るべきである」と主張するのであらうが所謂小量の火薬類とは五キログラム以下の火薬、千個以下の実包等を指称する(法施行規則第一条参照)従つて小量とは言え相当の量であり危険であるから災害防止上十分な自主的危害防止措置を講ずべきことを期待して法第十一条第一項但書を置いているものと解せられるのであつて法、同施行令、同施行規則の全条文を綜合すれば之れ亦運送業者、火薬庫の所有者等正当な業務者のみに対し小量の火薬類を火薬庫以外の場所に貯蔵することを許容したものと解するのが相当である。従つてこの点を採り上げて被告人の如き質屋業者が小量の火薬類を質に取つて之れを所持することは許されているものと解することは出来ないのである。結局原審は法の解釈を誤つたものと謂うべきである。
第二、仮に一歩譲つて原審の如く被告人が本件実包並に空包を質に取つたことが右取締法第二十一条第五号に該当するとしても左の理由により原審判決は違法である。
被告人の検察官に対する、尹基万こと平田基万とは二、三回の取引があるので知つておりますが本年一月頃猟銃一挺と帯革に納められた薬爽十九個及び勝山町公安委員会の銃砲所持許可証を持つて来てこれを質品として金を貸して呉れと言つて来たので……一月二十六日猟銃一挺と薬爽十九個及銃砲所持許可証で金二千円を貸したのであります旨、又同じく、二千円を三ケ月の契約で月一割の利子でその猟銃一挺と実包のついてある帯革を受取り貸したものであります。処が三ケ月の期限が来ても元利金も返済せず銃も取りに来なかつたところ、本年十月警察官の営業臨検を受けて検挙されたものであります旨の各供述調書の記載、昭和二十六年九月二十日附司法警察員作成に係る領置調書及び実包並空包の存在、鑑定人小林正男の同二十七年三月十七日附鑑定の結果、尹基万の司法警察員に対する、私は質屋に若し警察へ知れるとうるさいから見つからんところにおいてくれ、すぐに金を返すからと言つた旨の供述調書の記載によつて明かなように被告人は昭和二十六年一月二十六日尹基万に対し、三ケ月の流質期間を定めて猟銃と共に本件公訴に係る実包五個、空包四個を質に取つて二千円を貸与したもので、その後流質期間を過ぎて所有権を取得したこと、所有権を取得するに至つたことは質屋業者たる被告人において当然知悉していたこと右取得の後においても尚何等許可を受けることなく五ケ月に近い間引続いて所持して居たこと、又質に取つたときから違法の認識を有して居たことは寔に明瞭なるところである。
凡そ質屋営業法による質屋営業については流質契約が認められ流質期限を経過したときにおいて質物の所有権を取得するものなることは、同法第十九条に規定するところである。然らば実包の所持につき許可を受けていた尹基万は最早その所有者でもなく所持者でもないから同人の所持の正当性に根拠付けられていた被告人自身の実包並に空包に対する所持の正当性は消滅したことになり被告人の所持は最早許可されていないことになつたのである。即茲において昭和二十七年六月二十六日最高裁判所の前記判例の趣旨からも明かな通り、更めて被告人より其の所持について許可を受けなければならない筋合である。
尤も火薬類取締法第二十一条第六号により相続又は遺贈により火薬類を取得し之れを所持するに至つた者は更めて許可を受ける必要はないが本件の如く流質の結果所有権を取得するに至つた者については斯様な除外規定がないのであるから原則に戻り更めて許可を受けなければならないのである。然るに被告人は何等県知事の許可を受けていなく正に火薬類取締法第二十一条、第五十九条に該当するのである。之れと異る見解に出ている原審は法令の解釈を誤つたものと謂うべきである。
本件事案は左程重大ではないが原審の如く法を解釈すれば今後火薬類の事犯に対する取締上に重大なる支障を来し影響するところ軽くないので茲に敢えて控訴に及んだ次第である。原判決を破棄の上相当の裁判をせられんことを望む。